住居侵入,強盗致死,強盗傷人,強盗被告事件

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事件番号
平成16(あ)2716
裁判年月日
平成17年8月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻6号726頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)39

判示事項

裁判官が公訴棄却の判決をし又はその判決に至る手続に関与したことと再起訴後の審理における刑訴法20条7号本文所定の除斥原因

裁判要旨

裁判官が公訴棄却の判決をし,又はその判決に至る手続に関与したことは,その手続において再起訴後の第1審で採用された証拠又はそれと実質的に同一の証拠が取り調べられていても,再起訴後の審理において,刑訴法20条7号本文所定の除斥原因に当たらない。

参照法条

刑訴法20条7号,刑訴法338条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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