覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

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事件番号
平成14(あ)409
裁判年月日
平成15年11月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻10号1057頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
平成13(う)42

判示事項

大韓民国の裁判所に起訴された共犯者の公判廷における供述を記載した同国の公判調書と刑訴法321条1項3号にいう「特に信用すべき情況」

裁判要旨

大韓民国の裁判所に起訴された共犯者が,自らの意思で任意に供述できるよう手続的保障がされている同国の法令にのっとり,同国の裁判官,検察官及び弁護人が在廷する公開の法廷において,質問に対し陳述を拒否することができる旨告げられた上でした供述を記載した同国の公判調書は,刑訴法321条1項3号にいう「特に信用すべき情況」の下にされた供述を録取した書面に当たる。

参照法条

刑訴法321条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

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