判示事項
1 刑訴法321条1項にいう「署名」と刑訴規則61条
2 供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例
裁判要旨
1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある。
2 供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも,同録取書が,末尾にその作成者による代書事由の記載があり,立会人が同記載を見た上で自己の署名押印をしたと認められるような態様のものであるとき(判文参照)は,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できる。
参照法条
(1,2につき)刑訴法321条1項,刑訴規則61条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07