窃盗被告事件

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事件番号
平成18(あ)1038
裁判年月日
平成18年12月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻10号837頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)728

判示事項

1 刑訴法321条1項にいう「署名」と刑訴規則61条
2 供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例

裁判要旨

1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある。
2 供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも,同録取書が,末尾にその作成者による代書事由の記載があり,立会人が同記載を見た上で自己の署名押印をしたと認められるような態様のものであるとき(判文参照)は,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できる。

参照法条

(1,2につき)刑訴法321条1項,刑訴規則61条

この裁判例が参照する条文の解説

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