詐欺,恐喝未遂,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成18(あ)590
裁判年月日
平成18年11月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻9号696頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)109

判示事項

誤ってした併合罪関係にある事実についての訴因変更請求と公訴時効停止の効力

裁判要旨

誤って併合罪関係にある事実を追加する内容の訴因変更請求をした場合,検察官が訴因変更請求書を裁判所に提出した時点から,その請求に係る事実について公訴時効の進行が停止する。

参照法条

刑訴法254条1項,刑訴法312条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07