合意及び協議の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑事訴訟法第350条の2から第350条の6は、検察官が被疑者・被告人との間で結ぶいわゆる合意制度(司法取引)について、合意できる内容と対象事件の範囲、合意を成立させるための要件・方式、合意に至るまでの協議の進め方を定めている。対象は特定犯罪に限られ、弁護人の同意や連署書面といった合意の効力要件、協議中に得た供述の証拠上の扱い、司法警察員との連携方法までを規律している。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 合意の対象事件 | 特定犯罪の事件に限る |
| 本人がする行為 | 供述・証言・証拠提出の協力 |
| 検察官がする行為 | 不起訴・訴因限定など |
| 合意の要件 | 弁護人の同意が必要 |
| 合意の方式 | 三者連署の書面で明示 |
| 協議の当事者 | 検察官と本人及び弁護人 |
| 一部の協議 | 異議なければ弁護人のみ可 |
| 協議中の供述の扱い | 不成立なら証拠にできない |
| 扱いの例外 | 偽証等の罪では証拠可 |
| 司法警察員への関与 | 送致事件は事前協議必須 |
| 授権による代行 | 授権範囲内で提示行為可 |
合意及び協議の手続について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。