合意の終了の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意は、当事者に合意違反等があれば「離脱」により終了し、検察官が不起訴とした事件で検察審査会の起訴議決等があれば当然に効力を失う(失効)。合意が失効した場合、被告人が協議中にした供述や合意に基づく行為で得られた証拠は、その後刑事事件で起訴されても原則として証拠にできない。このページでは、離脱できる事由・手続と、失効・証拠排除の要件を整理する。
| 終了事由 | 終了させる主体 | 効果・手続 |
|---|---|---|
| 合意に違反されたとき | 違反された側の相手方 | 離脱できる(書面で理由告知) |
| 裁判所が訴因変更等を認めない等 | 被告人 | 離脱できる(書面で理由告知) |
| 供述・証拠が虚偽と判明したとき | 検察官 | 離脱できる(書面で理由告知) |
| 検察審査会の起訴議決等があったとき | (自動) | 合意が効力を失う |
合意の終了について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。