合意の履行の確保の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この合意制度は、検察官・被告人のどちらが合意に違反したかに応じて、その履行を確保するための措置を条文で定めています。検察官が違反すれば起訴や訴因変更が制限されたり、協議・合意に基づく供述や証拠が使えなくなります。被告人側が虚偽の供述や偽造証拠で違反すれば、拘禁刑の対象になります。
| 行為者 | 違反の内容 | 結果・効果 |
|---|---|---|
| 検察官 | 合意に反する起訴・訴追 | 公訴棄却/訴因変更を許さない |
| 検察官 | 起訴以外の場面での合意違反 | 供述・証拠が証拠にできない |
| 被告人等 | 虚偽供述・偽造証拠の提出 | 5年以下の拘禁刑 |
| 同罪を犯した者 | 裁判確定前の自白 | 刑の減軽・免除可 |
合意の履行の確保について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。