公判手続の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この特例は、検察官が被疑者・被告人との間で結んだ第三百五十条の二第一項の合意がある事件について、公判で合意内容書面の取調べを検察官に義務付けるルールです。起訴時だけでなく、合意に基づく供述録取書等や、合意した証人の尋問を証拠として取り調べる場面でも、同様に請求義務が生じます。合意から離脱する旨の告知があった場合には、その告知書面もあわせて取調べ請求の対象となります。
| 条文 | 対象となる場面 | 検察官の義務 | 請求時期 | 準用条文 |
|---|---|---|---|---|
| 第350条の7 | 合意した被疑者を起訴 | 合意内容書面の取調べ請求 | 起訴後の手続終了後遅滞なく | (本体規定) |
| 第350条の8 | 合意に基づく供述録取書等を取調べ | 合意内容書面の取調べ請求 | 遅滞なく | 7条2項・3項準用 |
| 第350条の9 | 合意した証人を尋問 | 合意内容書面の取調べ請求 | 遅滞なく | 7条3項準用 |
公判手続の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。