刑事訴訟法 / テーマ別まとめ

証拠収集等への協力及び訴追に関する合意/公判手続の特例

公判手続の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この特例は、検察官が被疑者・被告人との間で結んだ第三百五十条の二第一項の合意がある事件について、公判で合意内容書面の取調べを検察官に義務付けるルールです。起訴時だけでなく、合意に基づく供述録取書等や、合意した証人の尋問を証拠として取り調べる場面でも、同様に請求義務が生じます。合意から離脱する旨の告知があった場合には、その告知書面もあわせて取調べ請求の対象となります。

公判手続の特例
条文対象となる場面検察官の義務請求時期準用条文
第350条の7合意した被疑者を起訴合意内容書面の取調べ請求起訴後の手続終了後遅滞なく(本体規定)
第350条の8合意に基づく供述録取書等を取調べ合意内容書面の取調べ請求遅滞なく7条2項・3項準用
第350条の9合意した証人を尋問合意内容書面の取調べ請求遅滞なく7条3項準用
  • 350条の7第2項:合意内容書面の請求時に離脱告知があれば、その告知書面も併せて請求する
  • 350条の7第3項:合意内容書面の請求後に離脱告知があった場合は、遅滞なくその書面を請求する
  • 350条の8は、検察官・被告人・弁護人の請求のほか裁判所の職権による取調べも対象
  • 350条の9は、検察官・被告人・弁護人の請求のほか裁判所の職権による証人尋問も対象
  • 350条の9が準用するのは350条の7第3項のみで、第2項は準用されない
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公判手続の特例

公判手続の特例について、条文は何を定めているか。

第350_7条起訴時に合意内容書面の請求を義務付け3項判例なし
  • 起訴後(公判前整理手続時はその後)遅滞なく合意内容書面を請求する
  • 起訴後に被告人との合意をした場合も同様に請求義務が生じる
  • 離脱告知があれば、その告知書面も遅滞なく請求する
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第350_8条供述録取書等の取調べ時にも請求を義務付け1項判例なし
  • 合意に基づく供述録取書等を取調べる場合に適用される
  • 検察官・被告人・弁護人の請求か裁判所の職権による取調べが対象
  • 検察官は遅滞なく合意内容書面の取調べを請求する義務を負う
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第350_9条合意した証人の尋問時も請求を義務付け1項判例なし
  • 合意の当事者が証人となる尋問を行う場合に適用される
  • 検察官・被告人・弁護人の請求か裁判所の職権による尋問が対象
  • 検察官は遅滞なく合意内容書面の取調べを請求する義務を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第350_7条 詳細ページ
第三百五十条の七検察官は、被疑者との間でした第三百五十条の二第一項の合意がある場合において、当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを請求しなければならない。被告事件について、公訴の提起後に被告人との間で第三百五十条の二第一項の合意をしたときも、同様とする。
2前項の規定により合意内容書面の取調べを請求する場合において、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
3第一項の規定により合意内容書面の取調べを請求した後に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
刑事訴訟法 第350_8条 詳細ページ
第三百五十条の八被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
刑事訴訟法 第350_9条 詳細ページ
第三百五十条の九検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百五十条の七第三項の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。