即決裁判手続の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
即決裁判手続は、検察官が事案の明白性・軽微性などを踏まえて相当と認めた場合に、公訴提起と同時に書面で申し立てる手続です。申立てには被疑者の同意(弁護人がいる場合は弁護人の同意または意見留保)が必要で、同意確認や添付書面など一連の書面手続が定められています。同意の判断にあたり弁護人がいない被疑者には、請求により国選弁護人が付されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立ての主体 | 検察官 |
| 申立ての時期 | 公訴提起と同時 |
| 申立ての方式 | 書面 |
| 除外事件 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑 |
| 被疑者の同意 | 書面による同意が必須 |
| 弁護人がいる場合 | 同意または意見留保が必要 |
| 同意確認の方式 | 検察官が書面で確認・説明 |
| 添付書類 | 同意書面等を申立書に添付 |
| 弁護人がいない場合 | 請求により国選弁護人を選任 |
即決裁判手続の申立てについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。