刑事訴訟法 / テーマ別まとめ

即決裁判手続/公判の裁判の特例

公判の裁判の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

即決裁判手続の決定を受けた事件について、判決の言渡し時期と刑の内容に関する特例を定めています。通常の手続とは異なり、判決言渡しの迅速化と執行猶予の必須化という2点が実務上のポイントです。

公判の裁判の特例
項目内容
判決の言渡し時期できる限り即日
拘禁刑を科す場合全部執行猶予が必須
実刑の言渡し不可
  • 「できる限り」であり即日判決が絶対条件ではない
  • 全部執行猶予の対象は拘禁刑の言渡しをする場合に限られる
1

公判の裁判の特例

公判の裁判の特例について、条文は何を定めているか。

第350_28条判決はできる限り即日に言い渡す1項判例なし
  • 即決裁判手続の決定があった事件が対象
  • 裁判所は即日判決を目指す努力義務がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第350_29条拘禁刑には必ず全部執行猶予を付す1項判例なし
  • 即決裁判手続で拘禁刑を言い渡す場合が対象
  • 刑の全部の執行猶予を付けなければならない
  • 実刑判決は選択できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第350_28条 詳細ページ
第三百五十条の二十八裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法 第350_29条 詳細ページ
第三百五十条の二十九即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。