被害者参加の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公判段階で被害者参加が認められる罪の範囲と手続、参加人が公判でできること(出席、意見陳述、証人尋問、被告人質問)、参加人を保護するための措置を定めています。参加の許否や取消しは裁判所が決定で行い、実際の関与は事前に検察官を経由する仕組みが基本になっています。
| 場面 | できること | 事前手続 | 裁判所の制限 |
|---|---|---|---|
| 参加許可 | 手続への参加を許可 | 検察官に申出→検察官が意見付し通知 | 被告人・弁護人の意見聴取のうえ決定 |
| 公判期日出席 | 期日への出席 | 参加許可が前提 | 人数多数なら代表者選定を求め得る |
| 検察権限への意見 | 検察官の権限行使に意見 | 検察官へ直接 | 検察官は理由説明の義務あり |
| 証人尋問 | 情状事項に限り尋問可 | 検察官の尋問後に検察官へ申出 | 裁判長が範囲外の尋問を制限 |
| 被告人質問 | 任意的供述を求める質問 | あらかじめ検察官へ申出 | 裁判長が範囲外の質問を制限 |
| 意見陳述 | 事実・法律適用への意見陳述 | あらかじめ検察官へ要旨提出 | 訴因の範囲内、証拠にはならない |
| 付添い | 不安・緊張緩和の付添人 | 検察官・被告人側の意見聴取 | 陳述を妨げる言動不可、取消しあり |
| 遮蔽措置 | 被告人や傍聴人との遮蔽 | 検察官・被告人側の意見聴取 | 弁護人出頭時に限る場合あり |
被害者参加について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。