刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第500_4条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第500_4条
第五百条の四次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
一第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
二訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
三訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

一次情報