主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和63(し)78
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成3年1月25日 その他
- 登載
- 集刑 第257号153頁
- 参照法条
- 刑訴法施行法2条,刑訴応急措置法18条,旧刑訴法492条
- 判示事項
- 旧刑訴法による再審請求事件の特別抗告審において申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第492条
第四百九十二条法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第492条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。