刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第492条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(し)78
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年1月25日 その他
登載
集刑 第257号153頁
参照法条
刑訴法施行法2条,刑訴応急措置法18条,旧刑訴法492条
判示事項
旧刑訴法による再審請求事件の特別抗告審において申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例
刑事訴訟法再審請求事件手続終了決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(し)726
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年1月27日 棄却
登載
集刑 第313号3頁
参照法条
刑訴法施行法2条,刑訴応急措置法18条,旧刑訴法466条1項,旧刑訴法492条
判示事項
有罪の言渡しを受けた者の養子である申立人の死亡を理由とする旧刑訴法による再審請求事件の手続終了宣言に対する特別抗告が棄却された事例

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第492条
第四百九十二条法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

一次情報