刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第491条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第491条
第四百九十一条没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

一次情報