刑事訴訟法
現行施行
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2026-09-05
第505条
原文ママ
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主要な判例
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裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法
昭和二二年政令第一六五号違反、賍物故買、被告事件についてなした再審請求棄却決定に対する異議の申立に対し当裁判所のした抗告棄却の決定に対する異議の申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和28(す)68
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年3月10日 棄却
登載
集刑 第75号729頁
参照法条
刑訴法428条,旧刑訴法505条,刑訴施行法2条
判示事項
旧刑訴事件について高等裁判所がした再審請求棄却決定に対する異議申立の適否
裁判要旨
旧刑訴事件について高等裁判所のした再審の請求棄却決定に対しては同裁判所に異議の申立をすることは許されない。
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条文原文
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刑事訴訟法 第505条
第五百五条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
一次情報
条文
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注記
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