刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
現行施行
2026-08-13
条文取得
2026-09-07
第494_2条
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
刑事訴訟法 第494_2条
第四百九十四条の二
罰金の裁判が確定した後における
第三百四十五条の三
において準用する
第三百四十二条の三
から
第三百四十二条の七
までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を
第四百四条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
第三百四十五条の三
において準用する
第三百四十二条の五第一項
ただし書の規定は、適用しない。
一次情報
条文
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判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
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