刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第395条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法業務上横領
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和29(あ)1101
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年5月14日 破棄差戻
登載
集刑 第95号403頁
参照法条
刑訴法373条,刑訴法395条,刑訴法55条3項,刑訴法406条,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)2条,刑訴規則257条
判示事項
控訴提起期間の末日が「文化の日」にあたる場合に不成立として棄却した違法は法四〇六条の上告受理申立の理由となるか
裁判要旨記録を調査するに、原判決の違法であるとはまことに所論のとおりであるから、刑訴四一一条四一三条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。註。本件は原審が控訴申立期間の最終日が国民の祝日に関する法律により一般の休日と指定された文化の日に当るとを看過して控訴棄却の判決をしたと見られるのであるがこれを右法律の解釈を誤つたとして上告を受理して破棄したものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第395条
第三百九十五条控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

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