主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法業務上横領
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)1761
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月13日 その他
- 登載
- 刑集 第13巻2号101頁
- 参照法条
- 刑訴法394条,刑訴法400条但書,農林漁業資金融通法(昭和26年法律105号)2条2号,農林漁業資金融通法(昭和26年法律105号)3条4項2号,農林漁業資金融通法(昭和26年法律105号)4条1項,刑法253条
- 判示事項
- 一 控訴審が破棄自判する場合と第一審において取り調べた証拠 二 農林漁業資金融通法による政府貸付金について業務上横領罪の成立する場合
裁判要旨一 控訴審が事実の取調をなし第一審の無罪判決を破棄して有罪を認定するにあたつては、第一審において取り調べた証拠は、控訴審で再び証拠調をし直すことを必要とせず、そのまま証拠能力を認めて判決の基礎とすることができる。
二 社団法人たる森林組合を代表し組合業務一切を掌理する組合長および組合長を補佐し組合業務を執行する組合常務理事が、農林漁業資金融通法(昭和二六年法律第一〇五号)の規定により政府から組合に対し組合員に造林資金として転貸交付する目的をもつて貸付され、右転貸資金以外他のいかなる用途にも流用支出することのできない金員を組合のため業務上保管中共謀の上その保管方法と使途の規正に反し、もつぱら第三者たる地方公共団体の利益を図り、その諸経費支払資金に充てしめるため、ほしいままにこれに貸付支出したときは、対政府関係における融資条件違反の罰則の有無にかかわらず、また、たとえその金員が組合の所有に属し、右第三者に対する貸付が組合名義をもつて処理されているとしても、横領罪の成立に必要な不法領得の意思ありと認めて妨げなく、業務上横領罪が成立する。
二 社団法人たる森林組合を代表し組合業務一切を掌理する組合長および組合長を補佐し組合業務を執行する組合常務理事が、農林漁業資金融通法(昭和二六年法律第一〇五号)の規定により政府から組合に対し組合員に造林資金として転貸交付する目的をもつて貸付され、右転貸資金以外他のいかなる用途にも流用支出することのできない金員を組合のため業務上保管中共謀の上その保管方法と使途の規正に反し、もつぱら第三者たる地方公共団体の利益を図り、その諸経費支払資金に充てしめるため、ほしいままにこれに貸付支出したときは、対政府関係における融資条件違反の罰則の有無にかかわらず、また、たとえその金員が組合の所有に属し、右第三者に対する貸付が組合名義をもつて処理されているとしても、横領罪の成立に必要な不法領得の意思ありと認めて妨げなく、業務上横領罪が成立する。
刑事訴訟法賍物運搬
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)740
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年10月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻14号3368頁
- 参照法条
- 刑法256条2項,刑訴法394条,刑訴法326条,刑訴法324条2項,刑訴法321条1項3号
- 判示事項
- 一 賍物運搬罪の成立する事例。 二 伝聞証言に証拠能力の認められる事例。
裁判要旨一 賍品を場所的に移転して、被害者の同品に対する権利の実行を困難ならしめた以上、これを運んだ距離にさほど遠くないものがあつても、賍物運搬罪は成立する。
二 第一審公判における検察官側の証人甲の証言中に、乙の供述を内容とするいわゆる伝聞部分があつても、同証言に際し被告人側から異議の申立があつた形跡がないばかりでなく、乙はすでに当時の記憶を全く喪失しており、第二審の際は所在不明となつていることが窺われるときは、第一審公判調書中の右の伝聞証言を証拠とすることができる。
二 第一審公判における検察官側の証人甲の証言中に、乙の供述を内容とするいわゆる伝聞部分があつても、同証言に際し被告人側から異議の申立があつた形跡がないばかりでなく、乙はすでに当時の記憶を全く喪失しており、第二審の際は所在不明となつていることが窺われるときは、第一審公判調書中の右の伝聞証言を証拠とすることができる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第394条
第三百九十四条第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第394条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。