刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第400条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法猥褻文書販売、同所持
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)305
裁判
最高裁判所大法廷 昭和44年10月15日 棄却
登載
刑集 第23巻10号1239頁
参照法条
刑法175条,憲法21条,憲法23条,刑訴法400条
判示事項
一 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性 二 文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係 三 憲法二一条二三条と公共の福祉 四 法律判断で無罪を言い渡した第一審判決を事実の取調をすることなく破棄し控訴裁判所がみずから有罪の判決をすることと刑訴法四〇〇条但書
裁判要旨一 芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。
二 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
三 憲法二一条の表現の自由や同法二三条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。
四 第一審裁判所が法律判断の対象となる事実を認定し、法律判断だけで無罪を言い渡した場合には、控訴裁判所は、改めて事実の取調をすることなく、刑訴法四〇〇条但書によつて、みずから有罪の判決をすることができる。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)1541
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年7月13日 棄却
登載
刑集 第20巻6号623頁
参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑法60条,刑法45条,刑訴法400条,刑訴法312条
判示事項
一 公職選挙法第二一一条第一項第一号の供与等を共謀した者の間における金銭又は物品の授受と同条項第五号の交付又は受交付の罪の成否 二 右共謀にかかる供与等が行なわれた場合における供与等の罪と交付又は受交付の罪との関係 三 前記共謀にかかる供与等が共謀者間で授受された金銭又は物品の一部について行なわれた場合における供与等の罪と交付又は受交付の罪との関係 四 二審が一審判決を破棄するにさいし二審で追加された予備的訴因に基づいて自判することと審級の利益 五 甲が乙に三万円を交付したとする訴因と甲乙共謀のうえ右三万円中二万七、〇〇〇円について丙らに供与等をしたとする訴因との間の公訴事実の同一性。
裁判要旨一 公職選挙法第二二一条第一項第一号の供与等いわゆる買収を目的とする金銭又は物品を交付し、又はその交付を受ける行為は、右買収を共謀した者相互の間で行なわれた場合でも、同条項第五号の交付又は受交付の罪を構成するのに妨げない
二 前項の場合において、共謀にかかる供与等が行なわれたときは、交付又は受交付の罪は、後の供与等の罪に吸収される
三 前二項の場合において、共謀者間で授受された金銭又は物品の一部について供与等が行なわれ、その残部が受交付者の手裡に保留されたときは、前者についての供与等の罪と後者についての交付又は受交付の罪との併合罪として処断すべきである
四 第一審以来の審理において、金員の授受およびこれに関連する一連の事実関係が十分明らかにされ、被告人の防禦にも支障はなかつたものと認められる本件の場合、原審が、事件を第一審に差し戻すことなく、右予備的訴因に基づいて自ら判決をした措置は、被告人Aに対して審級の利益をはく奪したものとはいえない
五 被告人Aが被告人Bに対して現金三万円を交付したとする本位的訴因と、被告人Aが被告人Bとの共謀のうえ、右現金三万円中合計二万七、〇〇〇円をCらに対してそれぞれ供与もしくはその申込をし、又は交付したとする予備的訴因との間には、公訴事実の同一性が認められるから、右予備的訴因の追加を許可した原審の措置に違法の点はない
刑事訴訟法関税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)1772
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年12月4日 破棄差戻
登載
刑集 第17巻12号2415頁
参照法条
関税法118条1項,関税法118条,関税法138条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法1条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律138号),刑訴法400条本文,刑訴法413条本文,憲法39条
判示事項
一 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前第三者所有物を没収した第一審判決を破棄する場合と同法施行後において上訴審のとるべき措置 二 関税法第一一八条の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された場合、最終知情取得者または犯人の一人が右貨物またはその価格を通告処分の履行として税関に納付した場合における他の犯人に対する追徴の適否 三 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用と憲法第三九条
裁判要旨一 上訴審が、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法施行前、第三者に告知聴問の機会を与えることなくその所有物を没収した第一審判決を破棄する場合、同法施行後においては、当該事件を第一審に差し戻して、同法所定の手続を履践させるのが相当である。
二 関税法第一一八情の犯罪貨物が数人の犯人の間に転々譲渡された場合、最終知情取得者が通告処分の履行として右貨物を税関に納付し、あるいは犯人の一人が通告処分の履行として追徴金相当額を税関に納付した後は、他の犯人に対し同条による追徴の言渡をすることは許されない。
三 昭和三八年法律第一三八号刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法は、同法施行前の犯行について、現に第一審に係属しまたは将来第一審に係属する被告事件に同法を適用しても、刑罰法規不遡及または事後立法禁止を定めた憲法第三九条の法意に反するものといえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第400条
第四百条前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

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