刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第346_2条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第346_2条
第三百四十六条の二電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。

一次情報