主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法メモ採取不許可国家賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和63(オ)436
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成元年3月8日 棄却
- 登載
- 民集 第43巻2号89頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判所法71条,刑訴法288条2項,国家賠償法1条1項
- 判示事項
- 一 法定で傍聴人がメモを取ることと憲法八二条一項 二 法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法二一条一項 三 法廷警察権行使についての裁量の範囲 四 法廷でメモを取ることを報道機関の記者に対してのみ許可することと憲法一四条一項 五 法廷警察権の行使と国家賠償法一条一項の違法性
裁判要旨一 憲法八二条一項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。
二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。
四 法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法一四条一項に違反しない。
五 法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項にいう違法な公権力の行使ということはできない。
二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。
四 法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法一四条一項に違反しない。
五 法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項にいう違法な公権力の行使ということはできない。
刑事訴訟法簡易裁判所の裁判官がしたメモ禁止命令及び退廷命令に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(し)10
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年4月25日 棄却
- 登載
- 集刑 第239号297頁
- 参照法条
- 刑訴法433条,刑訴法288条,裁判所法71条
- 判示事項
- メモ禁止命令及び退任命令に対する傍聴人からの特別抗告申立が不適法とされた事例
刑事訴訟法騒擾助勢等被告事件につきなした異議却下決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和28(し)76
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年12月25日 棄却
- 登載
- 集刑 第90号641頁
- 参照法条
- 刑訴法288条2項,憲法37条1項
- 判示事項
- 法廷秩序維持のためにした裁判長の退去命令と裁判公開の原則
裁判要旨論旨後段は、憲法の保障する公開裁判の原則に反すると主張するけれども、所論裁判長の命令は、要するに法廷における被告人、傍聴人に対して拍手等法廷秩序の妨害となるがごとき所為をなさざるよう予め注意を喚起するの趣旨に出でたもので、もとより当然の事理に属するところであつて、被告人らが右の命令に反する所為をしないかぎり、その在廷を拒まれるものでないことは、その命令の内容自体から、極めて明白であつて、右の命令を以て公開の原則に反するとの論旨は、畢竟右命令の曲解を前提とするものであつて、また特別抗告の適法な理由とすることはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第288条
第二百八十八条被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
2裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第288条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。