刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第281_6条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第281_6条
第二百八十一条の六裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
2訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。

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