刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第269条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法特別公務員職権濫用被疑事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)71
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月22日 棄却
登載
刑集 第7巻13号2595頁
参照法条
刑訴法262条1項,刑訴法266条1号,刑訴法269条,刑訴法419条,刑訴法420条1項
判示事項
一 いわゆる審判請求を棄却した決定の性質 二 審判請求棄却決定に対する不服申立の方法
裁判要旨一 刑訴第二六六条第一号により同法第二六二条第一項のいわゆる審判請求を棄却した決定は、同法第四二〇条の「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたらない。
二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第269条
第二百六十九条裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報