刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第244条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第244条
第二百四十四条刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

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