刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第215条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第215条
第二百十五条司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

一次情報