刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第303条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法汽車顛覆致死、同幇助
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1671
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年8月10日 破棄差戻
登載
刑集 第13巻9号1419頁
参照法条
刑訴法99条2項,刑訴法303条,刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条,刑訴法317条,刑訴法404条,刑訴法409条,刑訴法414条,刑訴法335条1項,刑訴法411条3号,刑法60条
判示事項
一 上告審で提出命令が出せるか 二 上告審における証拠物の取調方法 三 上告審で取り調べた証拠物はどの程度に判断の資料となし得るか。 四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実か。 五 事実誤認を疑うに足りる顕著な事由がある場合と刑訴法第四一一条第三号による原判決の破棄。
裁判要旨一 本件における「諏訪メモ」の如き証拠物については上告審で所有者にその提出を命ずることができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
刑事訴訟法恐喝
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(あ)856
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年7月10日 棄却
登載
集刑 第147号715頁
参照法条
刑訴法157条,刑訴法158条,刑訴法159条,刑訴法281条,刑訴法281条の2,刑訴法303条,憲法37条2項
判示事項
公判期日外の証人尋問において被告人に退席を命じたところ、被告人は証人尋問立会権を放棄して任意退席した場合と憲法第三七条第二項。
裁判要旨所論は、被告人は所論証人甲外七名の証人尋問につき全然尋問する機会を与えられなかつたのであるから、かかる尋問の機会を与えない証人の尋問調書を証拠として有罪の認定をした第一審判決及びこれをそのまま支持した原判決は、憲法第三七条第二項に違反するものであるというにある。しかし、記録によると、第一審裁判所はその第一回公判期日において右証人等を含む合計一六名の証人を昭和三七年一〇月三日静岡県磐田郡a村所在磐田警察署において尋問する旨の決定をしたこと、その決定に基づき同日同警察署において、被告人及び弁護人立会の上、逐次証人の尋問が行なわれたが第八番目の証人乙の尋問の際、第一審裁判官は、同証人が被告人の面前では威迫を受ける虞れがあり証言することができないものと認め被告人に退席を命じたところ、被告人は右乙に対する証人尋問立会権を放棄するとともに、残余の証人甲以下七名に対する証人尋問立会権をも放棄して任意退席したこと、弁護人は証人全員の尋問に立会つたこと、これらの各証人尋問調書については第一審第二回公判期日において適法な証拠調が施行され、これに対し被告人及び弁護人から何らの意義申立もなされなかつたことが明らかである。されば被告人は所論証人甲以下七名の証人について尋問する機会が与えられなかつたということはできないのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠く。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第303条
第三百三条公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)の結果を記載した書面並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録を記録した記録媒体については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。

一次情報