刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第229条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第229条
第二百二十九条変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

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