主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法暴行
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)797
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和27年6月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻6号800頁
- 参照法条
- 刑訴法228条2項,憲法37条2項
- 判示事項
- 刑訴第二二八条第二項の合憲性
裁判要旨刑訴第二二八条第二項の規定は、憲法第三七条第二項の規定に違反しない。
刑事訴訟法証拠調決定に対する異議申立却下決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(し)16
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和25年10月4日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻10号1866頁
- 参照法条
- 刑訴法228条,刑訴法321条1項1号,憲法37条
- 判示事項
- 刑訴第二二八条第二項により被疑者弁護人等に反対尋問の機会を与えないで作成された証人尋問調書の証拠調決定と憲法第三七条第二項
裁判要旨証人が、公判廷において、前に刑訴第二二八条によつて裁判官の面前においてした供述と異つた供述をしたため、検察官から右裁判官の面前における供述録取書類の証拠調を請求した場合に、その供述録取書類が、被疑者、弁護人等に反対尋問の機会を与えないで作成されたものであつても、裁判所がその供述録取書類を証拠調する旨の決定をすることは、何ら憲法第三七条第二項に違反しない。
刑事訴訟法爆発物取締罰則違反、建造物損壊、脅迫、窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)1439
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻14号1947頁
- 参照法条
- 刑訴法44条,刑訴法318条,刑訴法227条,刑訴法228条,憲法37条2項,旧銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年7月4日法律51号による改正前のもの)1条
- 判示事項
- 一 証拠を排斥する理由を説明することの要否 二 刑訴法第二二七条、第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることは、憲法第三七条第二項に違反するか。 三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義。
裁判要旨一 判決において個々の証拠につき、その採るをえない理由を逐一説明する必要はない。
二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲法第三七条第二項に違反しない。
三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」とは鋩子と棟区とを直線で測つた長さをいうのであつて、刃渡が一五糎以上あつたものがたまたま・によつて刃の一部が覆われていても、そのために「刃渡」の長さが変るものではない。
二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲法第三七条第二項に違反しない。
三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」とは鋩子と棟区とを直線で測つた長さをいうのであつて、刃渡が一五糎以上あつたものがたまたま・によつて刃の一部が覆われていても、そのために「刃渡」の長さが変るものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第228条
第二百二十八条前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
2裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第228条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。