刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第212条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)767
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年2月27日 破棄自判
登載
民集 第40巻1号124頁
参照法条
国家賠償法1条1項,警察法2条,警察法65条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法212条
判示事項
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというための要件
裁判要旨警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。
刑事訴訟法傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(あ)722
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年4月3日 その他
登載
刑集 第29巻4号132頁
参照法条
刑法35条,刑訴法212条,刑訴法213条
判示事項
一、現行犯逮捕のため犯人を追跡した者の依頼により追跡を継続した行為を適法な現行犯逮捕の行為と認めた事例 二、現行犯逮捕のための実力行使と刑法三五条 三、現行犯逮捕のための実力行使に刑法三五条が適用された事例
裁判要旨一 あわびの密漁犯人を現行犯逮捕するため約三〇分間密漁船を追跡した者の依頼により約三時間にわたり同船の追跡を継続した行為(判文参照)は、適法な現行犯逮捕の行為と認めることができる。
二 現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法三五条により罰せられない。
三 あわびの密漁犯人を現行犯逮捕するため密漁船を追跡中、同船が停船の呼びかけに応じないばかりでなく、三回にわたり追跡する船に突込んで衝突させたり、ロープを流してスクリューにからませようとしたため、抵抗を排除する目的で、密漁船の操舵者の手足を竹竿で叩き突くなどし、全治約一週間を要する右足背部刺創の傷害を負わせた行為(判文参照)は、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものであり、刑法三五条により罰せられない。
刑事訴訟法放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)492
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年9月13日 棄却
登載
刑集 第21巻7号904頁
参照法条
爆発物取締罰則1条,刑訴法212条2項4号
判示事項
一、爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」の意義 二、刑訴法第二一二条第二項第四号にいう「罪を行い終つてから間がないとき」および「誰何されて逃走しようとするとき」にあたるとされた事例
裁判要旨一、爆発物取締罰則第一条に「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」とあるのは、必ずしも、人の身体・財産を害することが爆発物使用の唯一、排他的な動機であることを要求したものではない。
二、犯罪の発生後直ちに現場に急行した警察官が、ひきつづき犯人を捜索のうえ、犯行後四、五十分を経過した頃、現場から約一、一〇〇メートルの場所で逮捕行為を開始したとき(原判文参照)は、刑訴法第二一二条第二項にいう「罪を行い終つてから間がないとき」にあたり、また、警察官が犯人と思われる者を懐中電灯で照らし、同人に向つて警笛を鳴らしたのに対し、相手方がこれによつて警察官と知つて逃走しようとしたときは、口頭で「たれか」と問わないまでも、同条項第四号にいう「誰何されて逃走しようとするとき」にあたる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第212条
第二百十二条現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一犯人として追呼されているとき。
二贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四誰何されて逃走しようとするとき。

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