この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和24(れ)2513
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年3月16日 棄却
- 登載
- 集刑 第103号445頁
- 参照法条
- 刑法21条,旧刑訴法255条,旧刑訴法291条,刑訴応急措置法8条5号,刑訴法256条,刑訴法204条
- 判示事項
- 一 未決勾留日数を本刑に算入し得ない一事例 二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留の範囲
裁判要旨一 勾留状記載の被疑事実が公判請求書記載の公判事実中に包含されていないとの理由で勾留を取り消した場合にはその未決勾留日数を本刑に算入することはできない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
刑事訴訟法窃盜
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)2650
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和27年3月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻3号520頁
- 参照法条
- 刑訴法203条,刑訴法204条,刑訴法205条,刑訴法198条1項2項,刑訴法322条,刑訴法326条
- 判示事項
- 一 逮捕後被疑者に弁解の機会を与えるに際していわゆる黙秘権の告知が必要か 二 被疑者の弁解録取書は証拠能力を有するか
裁判要旨一 刑訴二〇三条に基く司法警察員の被疑者に対する弁解録取書、又は同二〇四条若しくは同二〇五条に基く検察官の被疑者に対する弁解録取書は、専ら被疑者を留置する必要あるか否かを調査するための弁解録取書であつて、同一九八条所定の被疑者の取調調書ではないから、訴訟法上その弁解の機会を与えるには犯罪事実の要旨を告げるだけで充分であつて、同一九八条二項所定のように被疑者に対し、あらかじめ、供述を拒むことができる旨を告げなければならないことは要請されていない。
二 弁解録取書であつても、被告人の供述を録取した書面と認められ且つ刑訴三二二条の要件を具備するか又は同三二六条の同意がありさえすれば証拠とすることができること論を俟たない。
二 弁解録取書であつても、被告人の供述を録取した書面と認められ且つ刑訴三二二条の要件を具備するか又は同三二六条の同意がありさえすれば証拠とすることができること論を俟たない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第204条
第二百四条検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
2検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
3検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
4第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
5前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第204条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。