刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第126条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第126条
第百二十六条検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。

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