刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第93条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした保釈保証金変更決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和26(し)97
裁判
最高裁判所大法廷 昭和31年1月16日 棄却
登載
集刑 第112号81頁
参照法条
刑訴法93条,刑訴法345条,刑訴法433条,刑訴法434条
判示事項
免訴判決による勾留の失効と保釈保証金額の変更決定の取消を求める特別抗告の実益の存否
裁判要旨被告人に対する東京地裁の免訴の判決により被告人に対する勾留は失効し、保釈許可決定も亦その効力を失つたものであつて右保釈許可決定における保釈保証金額を変更した東京高等裁判所の保釈保証金額変更決定は今やこれを取り消しても実益がないようになつたものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第93条
第九十三条保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
2保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
4裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
5前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
6第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
7裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
8裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

一次情報