刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第134条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)2092
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和25年12月5日 棄却
登載
刑集 第4巻12号2486頁
参照法条
刑訴法291条,旧刑訴法134条
判示事項
新刑訴法と裁判官による公訴事実開示手続の要否
裁判要旨新刑訴法の下においては検察官が起訴状を朗読するのみで旧刑訴法第一三四条が規定していたような裁判官による公訴事実開示の手続をする必要はなくなつたのである。
刑事訴訟法酒税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)843
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月13日 棄却
登載
集刑 第49号1123頁
参照法条
旧刑訴法64条,旧刑訴法134条,旧刑訴法345条
判示事項
被告事件の解示に対する被告人の陳述部分が空欄であることと旧刑訴法第一三四条の手続の履践
裁判要旨原判決が所論一審第一回公判調書中被告人の供述として判示同旨の記載を採証したこと及び右公判調書中に所論空欄部分があることは所論のとおりである。しかし所論被告事件解示に対する被告人の陳述部分が空欄であることは、被告事件の解示に対し被告人が何等記載すべき陳述をしなかつたものと解し得られるのであつて、所定手続の記載として違法はない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第134条
第百三十四条第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

一次情報