刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第131条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第131条
第百三十一条身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
2女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

一次情報