刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第117条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第117条
第百十七条次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

一次情報