刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第98条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法保釈保証金没取請求事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成22(す)463
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年12月20日 棄却
登載
刑集 第64巻8号1356頁
参照法条
刑訴法96条,刑訴法98条1項,刑訴法343条
判示事項
保釈された者が実刑判決を受けた後,逃亡等を行ったが判決確定前にそれが解消された場合に刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することができるか
裁判要旨保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第98条
第九十八条保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
2前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
3第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。

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