この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法収賄、贈賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)3999
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年10月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻10号1971頁
- 参照法条
- 刑法197条,刑訴法62条,刑訴法64条,刑訴法318条,刑訴法305条,刑訴法317条,刑訴法311条3項
- 判示事項
- 一 勾留中の被疑者が勾留状に記載されていない犯罪事実について供述した場合の供述の効力 二 刑法第一九七条にいう「職務」の意義 三 法令と証拠調手続 四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述の証拠能力
裁判要旨一 背任および臨時物資需給調整法違反が被疑事実によつて勾留された間に被疑者が収賄事実について検察官に対して供述した場合、その一事をもつて直ちに右供述を無効と解すべきではない。
二 刑法第一九七条にいう「職務」には、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称するものである。
三 富山県庁達第五二号「土木工事直営施行規程」もまた法令の一種であつて、これを証拠説明の中に雑えて挙示する場合においても別に証拠調手続をすることを要しない。
四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述であるからといつて、証拠能力を欠くものとはいえない。
二 刑法第一九七条にいう「職務」には、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称するものである。
三 富山県庁達第五二号「土木工事直営施行規程」もまた法令の一種であつて、これを証拠説明の中に雑えて挙示する場合においても別に証拠調手続をすることを要しない。
四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述であるからといつて、証拠能力を欠くものとはいえない。
刑事訴訟法食糧管理法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)3626
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年12月24日 棄却
- 登載
- 集刑 第122号827頁
- 参照法条
- 刑訴法273条,刑訴法62条,刑訴法63条
- 判示事項
- 公判期日召喚状の罪名の誤記と判決への影響。
裁判要旨原審の被告人に対する昭和三〇年一〇月四日の公判期日召喚状の送達報告書に「公職選挙法違反被告事件」と記載されていることは、所論のとおりであるが、該召喚状は罪名を異にしているだけであるばかりでなく、被告人は右召喚状の送達を受け、公判期日に出頭する機会を与えられていたこと記録上明らかであるから、右のような手続の瑕疵は、判決に何ら影響を及ぼさないものと認むべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第62条
第六十二条被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第62条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。