刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第70条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法勾留更新決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(し)29
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年10月4日 棄却
登載
集刑 第135号517頁
参照法条
刑訴法70条,刑訴法73条,刑訴法60条2項
判示事項
勾留更新決定の執行と謄本の送達。
裁判要旨勾留更新決定の執行は、その謄本の送達を要件としない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第70条
第七十条勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
2刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。

一次情報