刑事訴訟法 / テーマ別まとめ

即決裁判手続/即決裁判手続の申立て

即決裁判手続の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

即決裁判手続は、検察官が事案の明白性・軽微性などを踏まえて相当と認めた場合に、公訴提起と同時に書面で申し立てる手続です。申立てには被疑者の同意(弁護人がいる場合は弁護人の同意または意見留保)が必要で、同意確認や添付書面など一連の書面手続が定められています。同意の判断にあたり弁護人がいない被疑者には、請求により国選弁護人が付されます。

即決裁判手続の申立て
項目内容
申立ての主体検察官
申立ての時期公訴提起と同時
申立ての方式書面
除外事件死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑
被疑者の同意書面による同意が必須
弁護人がいる場合同意または意見留保が必要
同意確認の方式検察官が書面で確認・説明
添付書類同意書面等を申立書に添付
弁護人がいない場合請求により国選弁護人を選任
  • 同意確認の際、検察官は弁護人を選任できる旨(弁護人がないとき)と通常の審判を受けられる旨を告げなければならない
  • 弁護人がいる場合、弁護人は同意のほか意見を留保することもでき、その場合も申立てが可能
  • 国選弁護人は、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合には付されない
  • 国選弁護人の請求手続には第三十七条の三の規定が準用される
1

即決裁判手続の申立て

即決裁判手続の申立てについて、条文は何を定めているか。

第350_16条検察官が即決裁判手続を申し立てる要件6項判例なし
  • 事案明白・軽微で相当と認めるとき、公訴提起と同時に書面で申立てる
  • 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる事件は対象外
  • 被疑者の同意(弁護人がいれば同意または意見留保も)が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第350_17条同意確認時に国選弁護人を請求できる2項判例なし
  • 貧困等で弁護人を選任できないとき、裁判官は請求により弁護人を付す
  • 被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は付されない
  • 請求の手続は第三十七条の三〈前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。〉の規定に準じる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第350_16条 詳細ページ
第三百五十条の十六検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
2前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
3検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
4被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
5被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
6第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
刑事訴訟法 第350_17条 詳細ページ
第三百五十条の十七前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
2第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。