刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第260条建造物等損壊及び同致死傷

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/毀棄及び隠匿の罪ステップ 1 / 1 毀棄及び隠匿の罪毀棄及び隠匿の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法建造物損壊
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)1072
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年7月18日 棄却
登載
刑集 第40巻5号438頁
参照法条
刑法260条
判示事項
刑法二六〇条の「他人ノ」建造物に当たるとされた事例
裁判要旨被告人所有の建物につき根抵当権の設定を受けた甲が抵当権実行の結果自らこれを競落して、同人に対する所有権移転登記が経由された後、執行官が右建物につき不動産引渡命令の執行をしようとした際、被告人が同建物の損壊に及んだ等の判示の事実関係の下では、たとえ被告人が右根抵当権設定の意思表示は甲の側の詐欺によるものとしてこれを取り消したから同建物は依然として自己所有の物であると主張し、将来民事訴訟等において右詐欺の主張が認められる可能性を否定し去ることができないとしても、同建物は刑法260条の「他人ノ」建造物に当たるというべきである。
刑法建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物損壊
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(あ)1078
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月18日 棄却
登載
刑集 第22巻1号32頁
参照法条
刑法260条,刑法261条
判示事項
いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為が刑法第二六〇条の建造物損壊および同法第二六一条の器物損壊に該当するとされた事例
裁判要旨会社の労働組合執行委員長等の地位にある被告人らが、多数の労働組合員と共謀のうえ、会社当局に対するいわゆる闘争手段として、四つ切大の新聞紙等に要求事項を記載したビラを、会社本社の二階事務室に至る階段の壁、同事務室の壁、社長室の扉の外側、同室内部の壁に約五〇枚、同事務室の窓ガラス、入口引戸、書棚、社長室の窓ガラス、衝立に約三〇枚、それぞれ糊を用いて貼りつけ、これらのビラの大部分を会社側がはがしたあとに合計五〇枚の同様のビラを貼りつけ、更にその大部分を会社側がはがしたあとに合計六〇枚の同様のビラを貼りつけ、更にその一部分を会社側がはがしただけで相当数が残存しているところに重複して合計約八〇枚の同様のビラを貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係(原判文参照)のもとにおいては、刑法第二六〇条の建造物損壊および同法第二六一条の器物損壊に該当する。
刑法建造物損壊、建造物侵入、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)137
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 棄却
登載
刑集 第20巻5号374頁
参照法条
刑法260条
判示事項
いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為が刑法第二六〇条にいう建造物の損壊に該当するとされた事例
裁判要旨A公社職員をもつて構成するB労働組合東海地方本部副執行委員長等の地位にある被告人らが、多数の者と共謀の上、闘争手段として、当局に対する要求事項を記載したビラを、建造物またはその構成部分たる同公社東海電気通信局庁舎の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、三回にわたり糊で貼付した所為は、ビラの枚数が一回に約四、五百枚ないし約二五〇〇枚という多数であり、貼付方法が同一場所一面に数枚、数十枚または数百枚を密接集中させて貼付したこと等原審の認定した事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右建造物の効用を減損するものであり、刑法第二六〇条にいう建造物の損壊に該当する。

条文原文

原文ママ
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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