この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法森林法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和50(あ)2349
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第31巻2号96頁
- 参照法条
- 憲法31条,森林法(昭和49年法律39号による改正前のもの)197条,刑法235条,刑法242条
- 判示事項
- 森林窃盗罪と刑法二四二条
裁判要旨刑法二四二条は、森林法一九七条の森林窃盗罪に適用されない。
刑法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)3981
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻6号748頁
- 参照法条
- 刑法235条,刑法242条
- 判示事項
- 窃盗罪を構成する事例
裁判要旨譲渡担保にとつた貨物自動車の所有権が債権者に帰属したとしても、債務者側において引き続き占有保管している右自動車を無断で債権者が運び去る所為は、窃盗罪を構成する。
刑法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)4282
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻10号2906頁
- 参照法条
- 刑法242条,刑法246条1項,刑法251条,国有鉄道共済組合規則(昭和15年鉄道省令7号)34条,国有鉄道共済組合規則(昭和135鉄道省令7号)31条,公共企業体職員等共済組合法29条,恩給法11条
- 判示事項
- 一 国鉄公傷年金証書は財物か 二 担保に供した国鉄公傷年金証書に対する詐欺罪の成立
裁判要旨一 国鉄公傷年金証書は、刑法にいわゆる財物にあたる。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。
条文原文
原文ママ刑法 第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第242条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。