刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第242条他人の占有等に係る自己の財物

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。罪/窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法森林法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(あ)2349
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月25日 棄却
登載
刑集 第31巻2号96頁
参照法条
憲法31条,森林法(昭和49年法律39号による改正前のもの)197条,刑法235条,刑法242条
判示事項
森林窃盗罪と刑法二四二条
裁判要旨刑法二四二条は、森林法一九七条の森林窃盗罪に適用されない。
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3981
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
登載
刑集 第14巻6号748頁
参照法条
刑法235条,刑法242条
判示事項
窃盗罪を構成する事例
裁判要旨譲渡担保にとつた貨物自動車の所有権が債権者に帰属したとしても、債務者側において引き続き占有保管している右自動車を無断で債権者が運び去る所為は、窃盗罪を構成する。
刑法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)4282
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
登載
刑集 第13巻10号2906頁
参照法条
刑法242条,刑法246条1項,刑法251条,国有鉄道共済組合規則(昭和15年鉄道省令7号)34条,国有鉄道共済組合規則(昭和135鉄道省令7号)31条,公共企業体職員等共済組合法29条,恩給法11条
判示事項
一 国鉄公傷年金証書は財物か 二 担保に供した国鉄公傷年金証書に対する詐欺罪の成立
裁判要旨一 国鉄公傷年金証書は、刑法にいわゆる財物にあたる。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

一次情報