刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第231条侮辱

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/名誉に対する罪ステップ 1 / 1 名誉に対する罪名誉に対する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法侮辱、軽犯罪法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)960
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年11月1日 棄却
登載
刑集 第37巻9号1341頁
参照法条
刑法231条
判示事項
法人を被害者とする侮辱罪の成否
裁判要旨侮辱罪は、法人を被害者とする場合においても成立する。
刑法審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(し)6
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月19日 棄却
登載
刑集 第13巻2号186頁
参照法条
刑法230条1項,刑法231条
判示事項
刑法第二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」にあたらない事例―検事取調室における被告訴人の告訴人に対する発言。
裁判要旨甲の乙に対する発言が、乙のほかに、同人が甲を被告訴人として告訴した脅迫被疑事件の取調担当検事および検察事務官の二人だけが捜査担当官として在室中の検事取調室内で行われたときは、刑法二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」なされたものということはできない。
刑法審判請求棄却決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(し)49
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年12月25日 棄却
登載
刑集 第13巻13号3360頁
参照法条
刑法230条1項,刑法231条
判示事項
刑法第二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」にあたらない事例。
裁判要旨甲の乙に対する発言が、甲のほかに同人の母および妻の二人だけが居合わせた甲の自宅玄関内で行われたときは、刑法第二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」なされたものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑法 第231条(侮辱)
(侮辱)
第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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