この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法侮辱、軽犯罪法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(あ)960
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年11月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻9号1341頁
- 参照法条
- 刑法231条
- 判示事項
- 法人を被害者とする侮辱罪の成否
裁判要旨侮辱罪は、法人を被害者とする場合においても成立する。
刑法審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(し)6
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻2号186頁
- 参照法条
- 刑法230条1項,刑法231条
- 判示事項
- 刑法第二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」にあたらない事例―検事取調室における被告訴人の告訴人に対する発言。
裁判要旨甲の乙に対する発言が、乙のほかに、同人が甲を被告訴人として告訴した脅迫被疑事件の取調担当検事および検察事務官の二人だけが捜査担当官として在室中の検事取調室内で行われたときは、刑法二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」なされたものということはできない。
条文原文
原文ママ刑法 第231条(侮辱)
(侮辱)
第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第231条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。