刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第162条有価証券偽造等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/有価証券偽造の罪ステップ 1 / 1 有価証券偽造の罪有価証券偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法有価証券偽造
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)2587
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年5月25日 棄却
登載
刑集 第9巻6号1080頁
参照法条
刑法162条1項
判示事項
虚無人名義の約束手形の作成と有価証券偽造罪の成立
裁判要旨行使の目的を以て外形上一般人をして真正に成立したものと誤信せしめるに足りる程度に約束手形を偽造すれば、たとえ、その振出名義人が実在しない架空の者であつても、有価証券偽造罪は成立する。
刑法有価証券偽造、同行使、詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)2015
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年6月25日 棄却
登載
刑集 第22巻6号490頁
参照法条
刑法162条1項,水産業協同組合法46条,商法38条1項,商法38条3項
判示事項
漁業協同組合参事が上司の決裁を受けることなく組合長振出名義の融通手形を作成した行為につき有価証券偽造罪が成立するとされた事例
裁判要旨被告人が水産業協同組合法により支配人に関する商法の規定が準用される漁業協同組合参事であつても、同組合内部の定めとしては、同組合が融通手形として振り出す組合長振出名義の約束手形の作成権限はすべて専務理事に属するものとされ、被告人は単なる起案者、補佐役として右手形作成に関与していたにすぎない場合において、同人が組合長または専務理事の決裁・承認を受けることなく融通手形として組合長振出名義の約束手形を作成したときは、有価証券偽造罪が成立する。
刑法業務上横領、有価証券偽造、同行使、詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)155
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年6月3日 棄却
登載
刑集 第19巻4号431頁
参照法条
刑法162条1項
判示事項
有価証券の偽造に当るとされた事例。
裁判要旨A株式会社の社員ではあるが、同会社を代表または代理して同会社名義の約束手形を振出す権限のない甲野太郎が、約束手形の振出人欄に、「鹿児島市a町b A株式会社鹿児島出張所」および「甲野太郎」ときざんだゴム印をそれぞれ押し、かつ甲野太郎の名下に「甲野」ときざんだ丸印を押した約束手形を作成する行為は、有価証券の偽造に当る。

条文原文

原文ママ
刑法 第162条(有価証券偽造等)
(有価証券偽造等)
第百六十二条行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。

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