刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第109条非現住建造物等放火

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法非現住建物等放火未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)5032
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月12日 棄却
登載
集刑 第82号719頁
参照法条
刑法115条,刑法109条1項,刑法112条
判示事項
現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
裁判要旨刑法一一五条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法一〇九条一項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法一一二条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。

条文原文

原文ママ
刑法 第109条(非現住建造物等放火)
(非現住建造物等放火)
第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

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