常習特殊窃盗被告事件

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事件番号
令和2(あ)919
裁判年月日
令和3年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第75巻7号909頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
令和2(う)1

判示事項

前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

裁判要旨

前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。

参照法条

刑訴法337条1号,刑法235条〈窃盗〉,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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