覚せい剤取締法違反被告事件

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事件番号
平成28(あ)456
裁判年月日
平成28年7月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第70巻6号571頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(う)1344

判示事項

刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定の新設と刑訴法411条5号にいう「刑の変更」

裁判要旨

刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2〈刑の一部の執行猶予〉ないし27条の7)の新設は,刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たらない。

参照法条

刑法27条の2〈刑の一部の執行猶予〉,刑法27条の3〈刑の一部の執行猶予中の保護観察〉,刑法27条の4〈刑の一部の執行猶予の必要的取消し〉,刑法27条の5〈刑の一部の執行猶予の裁量的取消し〉,刑法27条の6〈刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し〉,刑法27条の7〈刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉,刑訴法411条5号

この裁判例が参照する条文の解説

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