傷害致死被告事件

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事件番号
平成25(あ)689
裁判年月日
平成26年7月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第68巻6号925頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成24(う)777

判示事項

傷害致死の事案につき,懲役10年の求刑を超えて懲役15年に処した第1審判決及びこれを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例

裁判要旨

親による幼児に対する傷害致死の事案において,これまでの量刑の傾向から踏み出し,公益の代表者である検察官の懲役10年の求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることにつき,具体的,説得的な根拠を示しているとはいい難い第1審判決及びその量刑を是認した原判決は,量刑不当により破棄を免れない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑法205条〈傷害致死〉,刑訴法411条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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