判示事項
1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない
2 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数について換算刑の言渡しをしないのは法令違反であるとした高等裁判所の判決は,これに先立つ最高裁判所の判例と相反する判断をしたものであり,刑訴法405条3号の高等裁判所の判例に当たらない
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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