判示事項
主訴因を詐欺罪、予備的訴因を物価統制令違反罪(不当高価販売)とした起訴事実を詐欺罪として判断した判決は同一性質の所為を物価統制令違反罪(不当高価販売)として処断した判例に反するか
裁判要旨
主訴因を詐欺罪、予備的訴因を物価統制令違反罪(不当高価販売)とした起訴事実を詐欺罪とした処断した原判決は、同一性質の事件につき訴因を不当高価販売罪として起訴され、判決においても物価統制令違反罪(不当高価販売)の成立を認めた高裁判例に違反するということはできない。
参照法条
刑法
246条〈詐欺〉,物価統制令9条ノ2,刑訴法405条3号,刑訴法256条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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