傷害詐欺、脅迫、銃砲刀剣類等所持取締令違反、漁業法違反

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事件番号
昭和28(あ)914
裁判年月日
昭和29年11月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第100号91頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

訴因変更を要しない例 ―恐喝の起訴に対し脅迫と認定する場合―

裁判要旨

恐喝として起訴されたものを脅迫と認定しても、脅迫をしたという基本事実に変更がなく、かつ、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれのないものであるから訴因変更の手続を経る必要はない。

参照法条

刑法249条〈恐喝〉,刑法222条〈脅迫〉,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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